またもや久しぶり投稿です。
処遇改善加算ってなに?少しだけ知っていただきたいお話
「処遇改善って、ケアマネさんも関係あるの?」
とご質問いただくことがあります。
ケアマネジャーが作成するケアプランの費用は全額介護保険から支払われているため、
利用者様の自己負担はなく、ケアマネジャーはこの加算の対象ではありません。
一方、介護職員等処遇改善加算 は、
訪問介護やデイサービスなどで働く職員さんが、安心して働き続けられるように設けられた制度です。
この加算はサービス費に含まれる仕組みのため、
1割負担の方は、その一部をご負担いただいています。
そのご負担が、現場で支えてくださっている職員さんの賃金改善につながっています。
日々の在宅生活は、たくさんの職員さんの支えで成り立っています。
この制度が、その現場を支える仕組みの一つであることを、
少しだけ知っていただけるとうれしく思います。
6月から処遇改善加算の対象が広がります
これまで、処遇改善加算は主に訪問介護やデイサービスなどの事業所が対象でしたが、
令和8年6月からは制度が見直され、
訪問看護や**ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)**も
介護職員等処遇改善加算 の対象となります。
この見直しは、介護や医療の現場で働く職員が、
安心して働き続けられる環境を整えることを目的としています。
これまで対象ではなかった職種にも広がることで、
より現場全体を支える仕組みへと変わっていきます。
詳細につきましては、またあらためてわかりやすくお伝えしていきます。